病気やけがをしたときは?

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入院したときの食事

医療費の3割自己負担とは別に、入院中の食費は入院患者が一部自己負担し、それを超える分は「入院時食事療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。

なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、「65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき」をご参照ください。

○食事療養標準負担額

入院中の食費の自己負担額(食事療養標準負担額)は、所得によって異なります。

  1食あたりの自己負担額
一般 460円(1日3食1,380円)
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者 260円(1日3食780円)
低所得者※ 1年間に90日までの入院 210円(1日3食630円)
90日を超えたとき 160円(1日3食480円)
高齢受給者の場合で市区町村民税非課税世帯であって
所得が一定基準に満たない方
100円(1日3食300円)

※市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯の方
*食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

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