医療費の自己負担は3割(小学校入学前は2割)ですが、特殊な病気にかかったり長期入院で窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは、負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額があとで現金で健康保険から支給されます。これを「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。
なお、健康保険に加入する70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担限度額については、
「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります」をご参照ください。
所得区分 | 適用区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 |
標準報酬月額83万円以上 | ア | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% [多数該当の場合:140,100円] |
標準報酬月額53万〜79万円 | イ | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% [多数該当の場合:93,000円] |
標準報酬月額28万〜50万円 | ウ | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [多数該当の場合:44,400円] |
標準報酬月額26万円以下 | エ | 57,600円 [多数該当の場合:44,400円] |
低所得者※ | オ | 35,400円 [多数該当の場合:24,600円] |
高額な医療費がかかったとき、通常はいちど窓口で医療費の自己負担額を全額支払い、あとで健康保険組合に申請して高額療養費の給付を受けます。
ただし70歳未満の方については、事前に「限度額適用認定証(認定証という)」の交付を受けていれば、保険証とともに認定証を病院窓口に提出することで、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。
70歳未満の方が同一世帯において、1ヶ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上あり、かつ自己負担額の合計額が自己負担限度額を超えた場合には、世帯で支払った金額から自己負担限度額を差し引いた額を給付します。
なお、同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様です。(ただし、70歳以上75歳未満の高齢受給者がいる世帯では算定方法が異なります。)
当組合の場合、合算高額療養費付加金が支給される場合に、世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき「別表1」の自己負担額を差し引いた額(※1)を、「合算高額療養費付加金」として支払います。
なお、支払いは、健保組合に送られてくるレセプト(診療報酬明細書)を基に計算し、原則自動払い(※2)で手続きは不要ですが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくは「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」こちらをご参照ください。
ア.70歳未満の被保険者及び被扶養者の場合
イ.70歳未満の被保険者と70歳以上の被扶養者の合算高額療養費に該当した場合
ウ.70歳以上の被保険者と70歳未満の被扶養者の合算高額療養費に該当した場合
所得区分 | 自己負担額 |
標準報酬月額83万円以上 | 80,000円 |
標準報酬月額53~79万円 | 60,000円 |
標準報酬月額28~50万円 | 40,000円 |
標準報酬月額26万円以下 | 30,000円 |
低所得者(注1) | 30,000円 |
区分 | 自己負担額 | ||
外来(個人ごと) | |||
現役並 | 標準報酬月額83万円以上 | 80,000円 | |
標準報酬月額53~79万円 | 60,000円 | ||
標準報酬月額28~50万円 | 40,000円 | ||
一般所得者(注2) | 30,000円 | 30,000円 | |
低所得者Ⅰ・Ⅱ(注3) | 30,000円 | 30,000円 |