こんなときは?
会社を退職するとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあと、保険料を納めなくても引き続き給付を受けられる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
資格喪失後の継続給付には、健康保険組合の付加給付は行われません。
退職後の傷病手当金
傷病手当金を受給中に退職したか、または退職時に受けられる状態であったときは、その病気やケガのため引き続き働けないとき、傷病手当金の支給開始日から最長で1年6ヵ月間は、手当金を受けられます。
資格喪失後に継続して給付を受けている人が老齢厚生年金等を受給する場合は、傷病手当金は受けられません。年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
手続き
提出書類: | 傷病手当金請求書 |
注意事項: | 事業主の証明は不要ですが、請求書は直接、健康保険組合に提出してください。 |
退職後の出産手当金
退職したときに出産手当金を受けているか、または受けられる状態であったときは、引き続き期間満了まで出産手当金を受けられます。
手続き
提出書類: | 出産手当金請求書 |
退職後の出産育児一時金
退職して6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。ただし、退職後、夫の被扶養者として家族出産育児一時金を受ける場合は、支給されません。また、被扶養者の出産については、家族出産育児一時金は支給されません。
手続き
注意事項: | 出産育児一時金請求書(直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合) |
注意事項: | 退職前の被保険者として請求する場合→退職した健保組合へ請求 退職後、夫の被扶養者として請求する場合→夫の会社の健保組合等へ家族出産育児一時金として請求 |
退職後の埋葬料(費)
退職した人が次のいずれかに該当した場合は、埋葬料(費)が支給されます。ただし、被扶養者の死亡については、家族埋葬料は支給されません。
- ① 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- ② 傷病手当金・出産手当金を受けている間に死亡したとき
- ③ ②の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき
手続き
注意事項: | 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書 |
添付書類: | 死亡診断書の写しなど死亡したことを証明する書類 埋葬にかかった費用の領収書の写し(埋葬費の請求の場合) |