こんなときは?
会社を退職するとき

退職後の医療保険は自分で選びます

退職と同時に再就職する場合は、再就職先の医療保険に加入しますが、退職後すぐに仕事をしない場合は、次の医療保険制度のいずれかに加入することになります。

退職後に加入する医療保険はご自身で選択

75歳(寝たきり等は65歳)になると、どの制度に加入している人もこれまでの医療保険制度を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

① 再就職先の健康保険や健康保険組合に加入するとき

再就職先へ入社と同時に被保険者となります。再就職先で新しい保険証の交付を受けてください。再就職までに空白期間があれば、任意継続被保険者または国民健康保険に加入することになります。

② 引き続き当組合に任意で加入するとき

被保険者が退職したあとも、被保険者だった期間が2ヵ月以上ある場合は、希望により資格を喪失した日から2年間、退職前の健康保険組合に加入することができます。

③ 住所地の国民健康保険に加入するとき

健康保険組合が発行する「健康保険資格喪失証明書」を住所地の市区町村の国民健康保険の窓口に提出してください。

手続き

下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に申請してください。
手続書類:事業主の発行する「退職証明書」又は健康保険組合の発行する「資格喪失証明書」

資格を失った日から14日以内に提出してください。

受けられる給付は?

  • 受けられる給付は?
  • 一般の国民健康保険や健康保険と同じです。くわしくは「保険給付とは #年齢別の給付割合」をご参照ください。
  • 保険料は?
  • 保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。

退職者医療制度は経過的に存続

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止されましたが、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方が65歳に達するまで、経過措置として存続します。

④ 家族の被扶養者となるとき

配偶者または子ども等の加入する健康保険や健康保険組合の被扶養者となります。ただし、被扶養者となるための認定基準がありますので、加入する健康保険組合等に問い合わせてください。

⑤ 退職後に受ける保険給付

退職すると、被保険者の資格を失い健康保険の給付が受けられなくなりますが、引き続き保険給付を受けることができる制度が設けられています。