こんなときは?
入社したとき

保険料を負担します

健康保険の運営の大部分は被保険者と事業主が共に負担する保険料で成り立っています。このため、健康保険に加入した被保険者全員で収入に応じた額を負担していただきます。40歳に達すると介護保険料も負担することになります。

保険料の計算方法(被保険者が負担する分)

保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その額を被保険者と事業主とで負担します。

毎月納める保険料

標準報酬月額×保険料率(1000分の○○)

賞与支払時に納める保険料

標準賞与額×保険料率(1000分の○○)

40歳以上65歳未満の人は、この他に介護保険料も負担することになっています。なお、特定被保険者を規約で定めているときは、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳~64歳の被扶養者がある場合は介護保険料を徴収することになっています。

毎月納める介護保険料

標準報酬月額×介護保険料率(1000分の○○)

賞与支払時に納める介護保険料

標準賞与額×介護保険料率(1000分の○○)

標準報酬月額・標準賞与額とは

被保険者が会社から受ける給与は一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の毎月の給与額そのものを計算の基礎にすることは効率的ではありません。そこで給与額を、一定の範囲で決められている標準報酬月額表(第1級58,000円~第50級1,390,000円)に当てはめて、毎月の保険料を計算します。
標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額で年間(4月1日~3月31日)累計573万円を上限とします。

標準報酬月額を決めるとき

標準報酬月額は、入社したときに決められるほか、毎年見直しが行われますが、給与が大幅に変動したときも随時見直されます。

  • ○ 資格取得時決定(入社時):初任給を基礎に決めます。
  • ○ 定時決定(1年に1回):4・5・6月の3ヵ月の給与の平均額を標準報酬月額等級表に当てはめ、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
  • ○ 随時改定(大幅変更時):昇給や降給があったときなど、給与が大幅に変わったときに決め直します。
  • ○ 産前産後および育児休業等を終了した際の改定:休業終了後給与に変動があったが、随時改定に該当しない場合でも、被保険者の申出によって標準報酬月額を改定することができます。

保険料は毎月の給与から差し引かれます

保険料は月単位で計算され、原則として翌月の給与から徴収されます。健保組合加入日が月末でも1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。退職した月の保険料は徴収されませんが、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。賞与の保険料はそのつど賞与額から差し引かれます。
また、産前産後・育児休業中は申出によって保険料の徴収が免除されます。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30〜1000分の120の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。 この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。