こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が増えたときは家族も健保組合に加入できます

結婚したときや子どもが生まれて家族が増えたときに、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、必要な添付書類とともに、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
ただし、傷病手当金受給中あるいは失業手当受給中のときは認定されない場合があります。

手続き

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し添付書類とともに、5日以内に健康保険組合に申請してください。

手続書類:「健康保険被扶養者(異動)届

添付書類:16歳以上の人は、扶養されていることを証明する書類を添付します。

学生 … 在学証明書

身体障害者 … 身体障害者手帳の写、医師の証明書など

年金生活者 … 市区町村長が発行した所得額の証明書、恩給・年金証書などの写

無職・無収入の人 … 市区町村長が発行した非課税証明書

その他 … 住民票、被扶養者とする理由書など

※ 異動があった日から5日以内に提出してください。

  増えた家族の状況 被扶養者となれることを証明する書類
家族が増えた 続柄の確認が必要な家族 戸籍謄本または住民票など
同居の確認が必要な家族 住民票など
別居の場合 送金証票(写し)(直近3ヵ月分以上)など
大学生・専門学校生など 在学証明書(両面の写し)または学生証(両面の写し)など
退職したことで収入要件を満たす家族 退職証明書または離職票(写し)など
雇用保険受給中で収入要件を満たす家族 雇用保険受給資格者証(写し)など
年金受給中の家族 年金証書または年金額改定通知書(写し)など
パートタイマー等勤労収入のある家族 課税(非課税)証明書または給与明細書など
無職・無収入の家族 非課税証明書および住民票など
自営による収入、不動産収入などのある家族 直近の確定申告書(全ページの写し)など

※ 認定の資格確認には、上記表以外の書類の提出が必要となる場合があります。
ご不明な点は健康保険組合にお問い合わせください。