病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人、70~74歳の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ 」の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。 限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

手続き

認定証の交付申請をする場合は、下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
手続書類: 限度額適用認定申請書
なお、認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提出しなかった場合、高額療養費はあとで現金で健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。

当健康保険組合の付加給付

(一部負担還元金・家族療養費付加金・訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金・合算高額療養費付加金)
当組合では、付加給付制度を実施しているため、保険医療機関等で受診した際、1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額が「別表」の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が付加金(注)として給付されます。

  • ①算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
    ②差額ベッド代等の保険対象外の費用や入院時の食事代は、対象外となります。
    ③同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません。(世帯合算に該当する場合を除く)