こんなときは?
死亡したとき

埋葬料(5万円)が支給されます

被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

本人によって扶養されていた遺族とは

本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。

業務災害・通勤災害で死亡したとき

業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。

支給される額

埋葬料(被保険者の死亡):100,000円(埋葬料50,000円+組合独自の付加給付50,000円)

※埋葬費の場合は、埋葬料の範囲内で実費を支給

家族埋葬料(被扶養者の死亡):80,000円(埋葬料50,000円+組合独自の付加給付30,000円)

手続き

下記の書類に必要事項を記入し、証明書類等を添えて、会社経由にて申請してください。

「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」に事業主による死亡の証明が受けられない場合(任意継続加入者等)は、「死亡診断書」または「埋(火)葬許可証」の写しを添付してください。
被保険者が亡くなり申請者に振込む場合は、別途「健康保険給付金個人振込銀行登録届」を提出してください。

被保険者(被扶養者)が亡くなり、被扶養者(被保険者)が申請する場合(埋葬料)

手続書類:
被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合(埋葬料)
手続書類:
  • 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
  • 被保険者と申請者が記載されている住民票(原本)

    住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピー
    または亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことが分かる領収書など

被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合(埋葬費)
手続書類:
  • 埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
  • 埋葬に要した費用の領収書(写)・明細書(写)

    費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼が含まれますが、
    入院先から自宅まで移送した費用、葬儀の際の飲食費用、香典返し等は含みません。

    領収書の名前はフルネームで記載されたものをご提出ください。

死因による給付制限について

健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。

死産のとき

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2〜3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。