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保険証を返納してください

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に(被扶養者全員のぶんも一緒に)保険証等を返納してください。

手続き

手続書類:
1.健康保険被保険者証
2.高齢受給者証(交付されている場合)
3.限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合)

※資格を失った日から5日以内に返納してください。

75歳になると被保険者の資格を失います
被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。

75歳になった被保険者の家族は?
75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
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