健保組合のご案内
保険給付一覧

本人(被保険者)への保険給付一覧

病気やけがをしたとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
療養の給付 医療費の7割(70〜74歳は8割または7割) 一部負担還元金 1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額から「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ - -
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 - -
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある) 合算高額療養費付加金 世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 - -
訪問看護療養費 定められた全費用の7割 訪問看護療養費付加金 1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額から「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
入院時食事療養費 1日3食780円(低所得者は300〜630円)を限度に1食につき360円(同100〜210円)を超えた額 - -
入院時生活療養費 65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,700円(負担軽減措置あり)を超えた額 - -
移送費 基準内であればかかった費用の10割 - -

70〜74歳の被保険者の給付・自己負担については「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります」をご参照ください。

病気やけがで働けないとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
傷病手当金 休業1日につき直近1年間の標準報酬日額の平均の3分の2相当額を支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間 - -

出産をしたとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
出産手当金 休業1日につき直近1年間の標準報酬日額の平均の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 - -
出産育児一時金 1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) 出産育児一時金付加金 1児につき30,000円

死亡したとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
埋葬料(費) 一律50,000円 埋葬料付加金 一律50,000円

家族(被扶養者)への保険給付一覧

病気やけがをしたとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割) 家族療養費付加金 1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額から「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
※保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ - -
家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 - -
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある) 合算高額療養費付加金 世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 - -
家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割 家族訪問看護療養費
付加金
1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額から「別表」の自己負担限度額を控除した額(算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て)
※入院時食事療養費 1日3食780円(低所得者は300〜630円)を限度に1食につき360円(同100〜210円)を超えた額 - -
※入院時生活療養費 65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,700円(負担軽減措置あり)を超えた額 - -
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割 - -

被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。

70〜74歳の被保険者の給付・自己負担については「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります」をご参照ください。

出産をしたとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
家族出産育児一時金 1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) 家族出産育児一時金
付加金
1児につき15,000円

死亡したとき

法定給付
(健康保険法で決められた給付)
付加給付
(当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
家族埋葬料 一律50,000円 家族埋葬料付加金 一律30,000円