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健康保険とは?

自分自身や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの医療費や生活費をどうするかという問題は、私たち働く者にとってとても気がかりなことです。

健康保険はこのような不時の出費に備えて、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、事業主が負担する保険料を合わせ、加入者の皆様に必要な医療や現金を支給することで、生活上の不安を取り除こうという相互扶助の精神にもとづいて生まれた制度です。

健康保険組合とは?
健康保険に加入するのは、常時1人以上の従業員のいる法人の事業所、常時5人以上の従業員のいる個人経営の事業所(強制適用とならないものを除く)などです。このうち常時700人(同種・同業の事業所を集めての場合は3,000人)以上の従業員のいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て公法人である健康保険組合を設立し、事業所の実態に即した健康保険の仕事を運営することができます。

○健康保険組合のメリット

健康保険組合には、全国健康保険協会(協会けんぽ)と比べて、次のようなメリットがあります。

実態に即した運営
健康保険組合は、被保険者や被扶養者の年齢構成、男女比、疾病の動向などの実態に即した保健対策が実施できるほか、健康管理なども事業主と協力して積極的に行うことができます。
独自の付加給付
健康保険組合は、法律で決められた法定給付のほかに、それぞれの組合の実情に応じて付加給付事業を行うことができます。
保健事業の充実
健康保険組合独自の保養・レクリエーション施設を建設したり、契約保養所を設置するほか、体育奨励事業の補助などにより被保険者および被扶養者の体力づくりにきめこまかく役立てることができます。
財政調整事業
法による財政調整事業として、全国の健康保険組合の拠出金により、高額医療費の助成ならびに財政窮迫組合の助成を行います。
保険料率の独自設定
健康保険組合は、一般保険料率を財政状況に応じて30/1000〜120/1000の範囲で決めることができます(介護保険料率とは別建て)。また、保険料の被保険者・事業主の負担割合について、被保険者分を低くすることができます。

神奈川県機器健康保険組合 令和5年度保険料率
※令和5年度の保険料率は令和4年度より変更はありません。


○日本の医療保険


被用者保険
職場で加入する医療保険
①健康保険組合
②全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
③共済組合
国家公務員、地方公務員
④共済制度
私学教職員が加入する医療保険
地域保険
地域住民が加入する医療保険
国民健康保険
農・漁業、自営業、自由業など
後期高齢者医療
75歳以上の人が加入する医療保険
後期高齢者医療制度
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