健康保険組合は「保険給付」と「保健事業」という二つのしごとをしています。
保険給付 | 保健事業 | |
法定給付 | 付加給付 | ・保健指導宣伝事業 ・疾病予防事業 ・特定健診・特定保健指導事業 ・データヘルス計画 |
法律で定められた給付 | 健康保険組合が独自で行う給付 |
被保険者とそのご家族(被保険者)の病気やけが、出産、死亡などで病院に支払う医療費を健康保険法に基づき健康保険組合が負担します。
月額医療費が高額になった場合は、所得水準に応じご負担された医療費の一部が補助されます。
また、病気やけが、出産などで働けないときには、法律で定められた「法定給付」や、当健康保険組合が独自に設けた「付加給付」が給付されます。
その他の保険給付としては、出産育児一時金や埋葬料など一時金給付があります。
被保険者とそのご家族(被扶養者)の健康の保持、増進のため実施している事業で、健康増進や、疾病予防についてポスター、リーフレット、ホームページなどを活用し各種情報をご提供しております。
医療費のお知らせは、ジェネリック医薬品による薬代削減のお知らせと合わせ、書面による年1回のお知らせか、Webサイトでの随時確認を選択する事ができます。
疾病の早期発見や重症化予防を目的に、年齢や性別に合わせた各所健診の費用補助をおこなっております。
また、心とからだのリフレッシュのためスポーツクラブやリクリエーション施設の利用割引制度、宿泊・保養施設利用補助をおこなっております。
医療費や健診結果から健康保険組合全体、事業所ごとの疾病や健康管理状況などの特長を分析し、当健保組合加入事業所に適合した保健事業(健康管理事業や疾病予防事業等)を実施するため「データヘルス計画」事業にも取り組んでおります。