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プロフィール/健康保険組合の運営


○事業概況(令和4年3月1日現在)


設立年月日 昭和47年5月1日
被保険者数 合計:14,058人(男:11,533人 女:2,525人)
被扶養者数 12,105人(扶養率0.861)
平均標準報酬月額 372,411円
保険料率 一般(調整保険料率含む)
事業主45.0/1000 被保険者45.0/1000
介護
事業主9.0/1000 被保険者9.0/1000)
(令和4年3月1日より)

健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。

支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。

決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。

○健康保険組合の運営

健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。

○健康保険組合の組織

[ 組合会 ]
組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。

選定議員:12名 互選議員:12名(各議員から選定理事5名、互選理事5名が選出されている)

[ 理事会 ]
理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。

[ 理事長 ]
選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。

[ 常務理事 ]
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。

[ 監事 ]
監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。

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