本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、被保険者に生計維持関係にある遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
埋葬料(被保険者の死亡):100,000円(埋葬料50,000円+組合独自の付加給付50,000円)
※埋葬費の場合は、埋葬料の範囲内で実費を支給
家族埋葬料(被扶養者の死亡):80,000円(埋葬料50,000円+組合独自の付加給付30,000円)
※ | (埋葬料請求書の証明欄に事業主証明があれば死亡証明書等の添付書類は必要ありません。) |
※ | 被扶養者以外で、被保険者により生計を維持していた家族の方が申請する場合は、生計維持を確認できる書類(住民票等) 住民票はコピー不可。亡くなられた方と申請者が記載されているもの。 |
※ | (埋葬料請求書の証明欄に事業主証明があれば死亡証明書等の添付書類は必要ありません。) |
※ | 費用の範囲は、葬儀代のほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼などが含まれますが、入院先から自宅まで移送した費用や葬儀の際の飲食費用、香典返しなどは含みません。 |
※ | 領収書の名前はフルネームで記載されたものをご提出ください。 |