病気やけがをしたときは?

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自動車事故にあったとき

自動車事故等にあってけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。事故にあったらすぐに健康保険組合に連絡してください。

なお、この場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。

加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

○自動車事故にあったら


まずは警察へ連絡
事故が起きたときはできるだけ冷静に対処し、加害者の車のナンバー、運転免許証、車検証などを確認し、どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。保険治療を受ける場合は警察で作成する事故証明書が必要になります。


健康保険組合に届出を
健康保険で治療を受けたとき、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります。そのため交通事故などにより健康保険で受診するときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。


示談は慎重に
示談が成立して損害賠償を受けた場合は、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付はおこなわれません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。必ず示談をする前に、健康保険組合に相談して慎重に示談をおこなうようにしてください。

手続き

自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。

手続書類:
第三者の行為による傷病届」、「負傷原因届」、「健康保険自損行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「念書

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
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