こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき

家族が減ったときは被扶養者からはずします

被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。

手続き

手続書類: 健康保険被扶養者(異動)届
添付書類: 健康保険被保険者証(該当する被扶養者のもの)

異動があった日から5日以内に提出してください。

被扶養者が75歳になったとき

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため(65歳以上対象者も含む)、被扶養者にすることはできません。被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

下記の書類に必要事項を記入し、交付されている場合は該当する被扶養者の高齢受給者証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。

手続き

手続書類: 健康保険被扶養者(異動)届
添付書類: 高齢受給者証(交付されている場合)

異動があった日から5日以内に提出してください。

転勤・子どもの進学などで家族と離れて暮らすとき

単身赴任や子供の進学などで、被保険者本人と家族が離れて暮らすときは、被保険者または該当する被扶養者の住所変更が必要です。

下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証を添えて、健康保険組合に申請してください。

手続き

手続書類: 住所変更届
添付書類: 健康保険被保険者証(該当する被扶養者のもの)

そのつど提出してください。