就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。
75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため(65歳以上対象者も含む)、被扶養者にすることはできません。被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
下記の書類に必要事項を記入し、交付されている場合は該当する被扶養者の高齢受給者証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。
単身赴任や子供の進学などで、被保険者本人と家族が離れて暮らすときは、被保険者または該当する被扶養者の住所変更が必要です。
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証を添えて、健康保険組合に申請してください。