病気やけがをしたときは?

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病気で仕事を休んだとき


○休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、健康保険から支給される手当金です。休んだ日に対して通常の給与の約3分の2が受けられます。

○傷病手当金が受けられる3つの条件


療養のための休業であること
医師の証明が必要です。
続けて3日以上休んだとき4日目から支給
3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
給与等が支払われていないこと
会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

○「待期3日間」の考え方

①欠勤が連続する場合

②連続しない欠勤がある場合

③有休を使用する場合

④公休日を含んだ場合

○支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額


被保険者期間が1年以上ある人 保険者期間が1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
①直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
②加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

手続き

提出書類:
1. 「傷病手当金請求書
2. 該当期間の賃金台帳の写し(欠勤控除の計算式を記載してください)
3. 出勤簿またはタイムカードの写し

○支給される期間

傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。

通算1年6カ月間まで支給

○他に公的な給付を受けているときは支給されません

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

○新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
  (令和5年5月7日以前の申請)

詳細につきましてはこちらをご覧ください。
※申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、
   他の傷病と同様に、傷病手当金の療養を担当した医師の意見欄に医師の証明が必要となります。

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