病気やけがをしたときは?

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65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき

65歳以上75歳未満の高齢者が療養のため長期にわたり入院する(療養病床に入院する)場合、食費と居住費を一部自己負担し、それを超える分は「入院時生活療養費」(被扶養者は家族療養費)として健康保険組合が負担します。

療養病床に入院する65歳以上75歳未満の方の食費・居住費の自己負担額(生活療養標準負担額)は、所得によって異なります。

一般 食費1食460円 (1日3食1,380円)+居住費1日320円
(栄養士などがいない病院の場合は、食費1食420円+居住費1日320円)
低所得者※ 食費1食210円 (1日3食630円)+居住費1日320円
市区町村民税非課税世帯で
所得が一定基準に満たない方
食費1食130円 (1日3食390円)+居住費1日320円

※市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯の方

病状の程度、治療の内容に応じた負担軽減措置
難病や脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の場合、食材料費相当のみの負担となり、食事療養標準負担額と同額です。
くわしくは「入院したときの食事」をご参照ください。

療養病床とは?
病床には医療法で定められた区分があり、一般病床、療養病床、結核病床、感染症病床、精神病床があります。特定の疾患を対象とした結核病床、感染症病床、精神病床以外が一般病床、療養病床となっており、一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。
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