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被扶養者が75歳になると届出が必要です(被扶養者からはずすとき)

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため(65歳以上対象者も含む)、被扶養者にすることはできません。被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

下記の書類に必要事項を記入し、交付されている場合は該当する被扶養者の高齢受給者証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。

手続き

手続書類:
健康保険被扶養者(異動)届
添付書類:
高齢受給者証(交付されている場合)

※異動があった日から5日以内に提出してください。
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