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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(後期高齢者という)等を対象とする、独立した医療保険制度です。後期高齢者はすべて、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に加入します。

くわしくは、お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。

手続き

手続書類:
後期高齢者医療制度の被保険者になるのは、次のうちのいずれかの場合です。
75歳になったとき(75歳の誕生日)から
65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日から条件を満たすと自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、特別な手続きは必要ありません。

※異動があった日から5日以内に提出してください。

注意 75歳になった方の75歳未満の被扶養者
後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となります。健康保険の被扶養者だった人も、国民健康保険などへの加入手続きが必要になります。

○保険料

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は5割(当分の間は9割)軽減された額となります。

○保険証

新しい保険証は、都道府県の広域連合が発行し、市区町村が交付します。

○自己負担は所得に応じて1割または3割

保険証を提出して、かかった医療費の1割または3割を窓口で負担します。
また、1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。

区分 自己負担
割合
自己負担限度額
個人単位
(通院のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者
注1
3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)X1%
[44,400円]
注4
一般 1割 12,000円 44,400円
市区町村民税非課税世帯の人など
注2
8,000円 24,600円
市区町村民税非課税世帯の人などであり、
所得が一定基準に満たない人など
注3
8,000円 15,000円

注1
課税所得145万円以上の人等
注2
70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
注3
70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注4
[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額

75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(加入していた健康保険における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
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