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介護保険の被保険者になります

介護保険は、家族だけで行うには厳しすぎる介護を社会全体で支えることを目指す制度で、40歳以上のすべての国民が加入します。

○介護保険の運営と加入する人

各市町村と東京23区が運営にあたりますが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の徴収は健康保険組合など医療保険の保険者が行います。
40歳以上のすべての人が加入しますが、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者 ⇒ 65歳以上の人
第2号被保険者 ⇒ 40歳以上65歳未満の人

○介護保険の保険料

[ 第1号被保険者 ]
個人の所得に応じた定額保険料が市区町村ごとに設定され、全額を本人が負担します。
年金月額15,000円以上の人は年金から天引きされ、年金月額15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。

[ 第2号被保険者 ]
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率をかけて算出します。保険料は、事業主と被保険者が折半して負担し、健康保険料と一緒に給与から天引きされます。

○介護保険の給付

[ 第1号被保険者 ]
寝たきりや認知症など、日常生活の動作について介護が必要な状態にあるか、その状態になるおそれのある場合に、介護サービスが受けられます。

介護サービス
訪問介護や訪問リハビリテーション、居宅介護福祉用具購入などの在宅サービスと介護老人福祉施設などへの入所などの施設サービスがあります。

[ 第2号被保険者 ]
脳血管障害や初老期認知症など、加齢に伴う特定の疾病※によって介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられます。

○利用者の負担額

利用者の負担はサービス費用の原則1割で、残りの額は介護保険から給付されます。施設に入所したときは、食費や日常生活費などを別途負担しなくてはなりません。ただし、所得によって利用者負担額の上限が決められています。

医療と介護の自己負担額が著しく高額になったとき

○介護サービスの利用方法

介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。住んでいる市区町村に申請書を提出し、どの程度の介護が必要であるかを判定してもらいます。認定の結果により、受けられるサービスの内容が決められます。

介護保険の適用除外となるとき
次の条件に当てはまる場合、40歳以上の被保険者であっても介護保険の適用除外となります。
①国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
②在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
③適用除外施設の入所者

手続き

被保険者が適用除外になったときや適用除外だった人が適用除外でなくなったときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に届け出てください。

手続書類:
「介護保険(適用・適用除外・海外出向・国内帰任)届」
※この用紙はホームページで配布していません。健保組合に直接お問い合わせください。

※ただちに提出してください。
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