保健事業のご案内

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健診(検診)を受ける方法

「健診のご案内」のお届け 健診案内小冊子が入っている健診のご案内を、
3月下旬にご本人様登録住所(事業所より事業所送付
指定を受けた分は事業所宛て)へ発送いたします。

「契約健診機関で健診を受ける方法」フローチャート

契約健診機関一覧に載っている健診機関での健診

3月下旬にお届けしました健診案内をご確認ください

健診機関一覧表から健診機関へ予約してください(神奈川県機器健康保険組合の健診と告げ健診の種類、健診日等をお決めください)
○自己負担額等については健診機関にご確認ください

受診票発行システムにアクセスして、受診票を発行・印刷してください
※ 事業所へ一括送付している方はシステムでの発行・印刷はできません

システムでの発行方法はこちら

健診機関から予約票、問診票等が届きます

健診当日(健康保険証、印刷した受診票をお持ちください) 〇 健康保険証は当日の資格確認のため必要です
〇 受診票は補助健診対象者である事の確認のため必要です

健診終了後
自己負担額(健康保険組合の補助額を差し引いた金額)を健診機関にお支払頂きます

健診機関から健診結果表がご自宅に届きます


「健保組合と契約がない健診機関で健診を受ける方法」フローチャート

契約健診機関一覧表に載っていない健診機関での健診

3月下旬にお届けしました健診案内をご確認ください

「ご案内」の受診できるコースや案内冊子に記載されている「健診補助資格・年齢一覧」でご本人の資格、年齢、性別等から補助が受けられる健診を選択し、
希望する健診機関に健診予約をしてください

健診機関から予約票、問診票等が届きます

健診当日 予約した健診を受け、健診費用を全額お支払いください
領収書の健診日、健診の名称、受診者の名前等をご確認ください

健診機関から健診結果表がご自宅に届きます

事業所を経由して健康保険組合に健康診査等補助金申請書一式を提出してください
健康診査等補助金申請書の添付資料
「健診機関の領収書(写)」「健診結果表(写)」
※なるべく健診実施後3ヶ月以内にご申請ください
○任意継続被保険者の方は直接当健康保険組合に健康診査等補助金申請書一式を
提出してください

健康保険組合にて請求内容を確認し、事業所を経由して補助額のお支払いを致します
※任意継続被保険者の方はご指定の口座にお支払いいたします

注意事項

  • 健診機関の領収書は健診日付、健診者の氏名、受診した健診の名称、ご本人が支払った金額などの記載が必須です。
    必須事項が確認できない場合、必須事項が記入されている明細書等の写の再提出をお願い致します。
  • 未契約の健診機関のご利用は契約健診機関がご自宅や勤務先のお近くにない場合に限り利用を認めている方法です。なるべく契約健診機関をご利用ください。

「健診のご案内」受診票送付対象者

当健康保険組合の補助健診(検診)を受けられる条件を有する加入者です。
年度途中に資格を取得した健診(検診)対象者様には4月以降毎月中旬に締め、翌月末日までに加入事業所宛てに「健診の案内」をお届けします。
なお、健診(検診)補助を受けられる条件は、加入者の資格、性別、年齢により異なります。
詳細は「健診補助額一覧表」でご確認ください。こちら

受診票の有効期限

当該年度から翌年3月31日までの1年間

受診票を紛失したとき
1.
受診票発行システムで再発行を行なってください
2.
ご自宅にプリンターがない方は、受診票発行システムから再発行依頼をしてください
3.
受診票発行システムにアクセスできる環境がない方や事業所が受診票の一括送付を依頼された方は株式会社あまの創健に電話で再発行を依頼して下さい。
電話番号 052-930-8071
  • 健康保険組合名、事業所名、保険証番号、被保険者のお名前、ご住所、再発行を希望する受診者のお名前(続柄)等をお伝えください。
  • 重複受診等がないことを確認し「再発行受診票」をご指定住所にお届けします。

健診(検診)の詳細や料金・自己負担額については、お手数をおかけいたしますが、健診機関にご確認ください。

健診(検診)を受ける方法


【健診(検診)受診の際の注意点】
 
1.
健診(検診)補助は併用補助が可能な健診(検診)を除いて1健診について年1回のみとなります。
詳細はこちら
※当健康保険組合の補助対象の方には、例年3月下旬に「健診のご案内」をお送りしております。
2.
契約健診機関で健診を受ける場合は、受診当日健診機関に印刷した「受診票」を提出して頂きます。
3.
未契約の健診機関を利用した場合は、当健康保険組合に「健康診査等補助金申請書」に必要書類を添付してご請求ください。
※必要書類:「健康診査等補助金申請書」「領収書(写)」「健診結果表(写)」
4.
事業所で集団健診を実施する場合は、事業所が「受診票」を回収します。

※健診(検診)の補助を受けるためには「受診票」が必ず必要になりますので、1年間大切に保管してください。

未契約健診機関で受診した場合の健診費用補助の検査項目基準について

当健康保険組合の健診補助が受けられる対象者様、事業所様にお送りしている「健診のご案内」に掲載している検査項目一覧が健診(検診)補助の基準となります。
未契約健診機関の健診(検診)で健診(検診)補助基準を満たしていない場合には、補助額を減額する場合がありますのでご了承ください。

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