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保険料を納めます

健康保険事業の大部分は、被保険者と事業主が共同で負担している保険料で運営されています。健康保険に加入すると、この保険料を納めることになります。

保険料は月単位で計算されます。たとえ1日でも加入すれば1ヶ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。資格を喪失した月の保険料は徴収されませんが、月末に退職したときは被保険者の資格喪失は翌月の1日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。

賞与などについては、支払い時に保険料が徴収されます。

○保険料の決め方

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当組合の保険料率を乗じて計算されます。
毎月の給料などの報酬を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬月額で、58,000円(1等級)から1,390,000円(50等級)までに分けられています。
標準賞与額は、賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、年間(4月1日〜3月31日)合計573万円が上限となります。



保険料月額表

標準報酬を決める時期
就職したとき(資格取得時決定)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。
毎年7月1日現在で(定時決定)
標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。
育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)
育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。
産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)
産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。

○保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・介護保険料・調整保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30〜1000分の120の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

調整保険料
全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

○産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます(2014年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象)。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
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