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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

2021年6月22日

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

 

現在、政府は、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、新型コロナウイルスワクチン接種を急ピッチで進めております。それに伴い、令和3年6月4日付、厚生労働省より「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」の通達が公表されました。
この特例の趣旨は、新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者認定の収入確認の際には収入に算定しないという特例措置が取られることになりました。

 

1.対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

 

2.対象となる収入
令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に従事したことによる給与収入

 

3.ワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申し立て
被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、ワクチン接種業務を行う事業者・医療機関等から証明を受けた「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」及び雇用契約書・給与明細等をご提出いただきます。

 

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(通知)」
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例にQ&Aについて」