けんぽからのお知らせ
令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて
2026年8月1日
全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法の一部改正に伴い、令和8年8月1日受診分より、高額療養費制度における自己負担限度額等の見直しが施行されることとなりました。
今回の見直しでは、制度全体の持続可能性を確保する観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
つきましては、下記改正内容をご確認のうえ、ご加入者の皆さまへご周知くださいますようお願い申し上げます。
なお、当健康保険組合の付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金等)については変更はありません。
記
主な改正内容について
1.自己負担限度額の見直し
所得に応じて、1か月あたりの自己負担上限額が全体的に引き上げられます。
また、低所得の方に配慮しつつ、医療費の伸びや所得区分に応じた見直しが実施されます。
2.年間上限の導入
毎年8月から翌年7月までの12か月間で、自己負担額の合計が一定額を超えないよう「年間上限」が新たに導入されます。
毎月の負担が高額療養費に該当しない場合でも、年間の累積負担額が上限を超えた場合
は申請等により差額が支給されます。
ただし、当健康保険組合から付加給付金が支給された場合は、自己負担から付加給付分を引いて残った額を合計し、年間上限を超えた部分について高額療養費を支給します。
※ 詳細につきましては、こちらをご覧ください。
70歳未満の方
70歳以上の方
(お問い合せ先)電話 045-641-7713