けんぽからのお知らせ

令和8年4月1日からの労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

2026年3月30日

被扶養者認定におけるパート・アルバイトの年間収入の取扱いが、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入によって判定できる、ということが新たに追加されました。
なお、本改正は「給与収入のみ」の方が対象になります。個人事業主(事業収入・不動産収入等)や年金受給者等、給与収入以外の所得がある方は対象外です。

 

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【年間収入要件】
労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(※)であり、かつ、他の収入が見込まれない場合であって、以下に該当するとき
・同居の場合:その収入が被保険者の収入の1/2未満
・別居の場合:その収入が被保険者からの仕送り額未満
(※)60歳以上の者または障害厚生年金を受給している場合は180万円未満
       (但し、障害厚生年金などの給与以外の収入があるとこの方法は使えません)
        19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者は除く)は、150万円未満
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参考資料
1.被扶養者の認定の取扱いについて(厚生労働省)
2.Q&A
3.給与収入のみである旨の申立書

 

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713