けんぽからのお知らせ

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傷病手当金の支給期間の通算化等に係る健康保険法等の一部改正について

2021年12月13日(月) 17:19:47 by 神奈川県機器健康保険組合 

事業主・事務担当者のみなさまへ

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に公布され、令和4年1月1日より施行となります。

詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。

東京ディズニーリゾートからのお知らせ

2021年12月01日(水) 10:03:53 by 神奈川県機器健康保険組合 

当健康保険組合加入者のみなさまへ

東京ディズニーリゾートより「サンクス・フェスティバル」パスポートのお知らせが届きましたので、ご案内いたします。

ご利用期間は、2022年1月6日(木)~2022年3月4日(金)
平日の対象日のみ! 日付指定となります。

詳しくは、コチラ

令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により被災された皆さまへ

2021年09月16日(木) 14:02:38 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除期間
令和4年2月28日まで

3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)d045-641-7713

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について

2021年08月28日(土) 18:31:39 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機とし、事業所が休業したことに伴い報酬が著しく下がった方が相当数生じている状況を受け、令和3年7月までの間の「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについてご案内したところです。
しかしながら、依然として収束されない新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方や令和和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例が講じられることになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。

1.令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例

【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

④定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(下記2の令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定)

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和3年8月~令和3年12月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月末
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。


2.令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として特例改定をすでに受けた方

②令和3年8月に支払われた報酬の総額が(1か月分)が、定時決定で決定される令和3年9月の標準報酬月額に比べて2等級以上低い方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③定時決定の保険者算定の特例を行うことについて本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月末
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。


3.休業が回復した場合について

上記1または2により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月までとなっております。)

※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)


4.留意事項

(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。


5.参考資料

・標準報酬月額の保険者算定の特例について(健康保険組合連合会)

令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

2021年08月18日(水) 13:47:28 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除期間
令和4年2月28日まで

3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713

台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により被災された皆さまへ

2021年08月17日(火) 10:04:27 by 神奈川県機器健康保険組合 

台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除期間
令和4年2月28日まで

3.免除を受けるには 
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合
あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について  
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき   
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713

法人会員契約 スポーツクラブルネサンスからのお知らせ

2021年08月17日(火) 09:24:44 by 神奈川県機器健康保険組合 

この度、当社がスポーツクラブ法人会員契約を結んでいるルネサンスから

オンラインで気軽に参加できるレッスン(無料)の案内が届きました。

▷ チラシ(PDF)はこちら

最近、運動不足、在宅太り、ストレス等で身体の調子に悩んでいる方も多いかと思います。
ぜひこの機会に、運動不足解消はもちろん、
楽しみながら身体を動かして心身ともにリフレッシュしてみてはいかがでしょうか!

■開催概要

  • 企画:「笑って!動いて!盛り上がる!オンラインレッスン」
  • 内容:通常1回1,100円(税込)のオンラインレッスンが全4回無料でお試しできます。

  • 期間:①8/24(火)20:00~ Group Fight

    ②8/25(水)19:30~ ZUMBA

    ③8/27(金)18:30~ Ole FIT
    ④8/28(土)10:00~ ボディシェイプ
  • 対象:神奈川県機器健康保険組合の被保険者・被扶養者の皆さま
    ※初めてルネサンスのオンラインレッスンを受講される方に限ります。
  • 申込:以下のURLから直接お申込みください。
  
    https://bizfit.s-re.jp/roltrial




ご質問がある場合には、直接ルネサンスへお問合せください。

■「笑って!動いて!盛り上がる!オンラインレッスン」特設サイト

https://bizfit.s-re.jp/roltrial

令和3年8月1日より夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準が変わります

2021年08月01日(日) 07:00:58 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年8月1日より夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準が変わります

夫婦共同扶養(共働き)の場合における被扶養者の認定につきましては、昭和60年6月13日付け保保発第66号・庁保険発第22号の通知に基づいて被扶養者認定を行っておりますが、令和3年8月1日より、被扶養者の認定基準がより明確となった新たな「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の通知に基づいて行うことが厚生労働省より示されました。(令和3年4月30日 保保発0430第2号 保国発0430第1号
なお、この取り扱いについては、令和3年8月1日受付の届出より適用となります。

新たな取扱い基準のポイントは以下の通りとなります。(詳細については、上記青色のリンク先にてご確認ください。)

1.被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。

2.夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。

3.育児休業を取得している被保険者にすでに被扶養者となっている子は特例的に異動しないこととする。(新たに誕生した子については改めて認定手続きを行うこととする。)

4.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった方の保険者が扶養認定することを確認してから削除することとする。

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