2023年09月14日(木) 14:37:03 by 神奈川県機器健康保険組合
令和5年台風第13号による災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
福島県
いわき市 南相馬市
茨城県
日立市 高萩市 北茨城市
千葉県
茂原市 鴨川市 山武市 大網白里市 長生郡睦沢町 長生郡長柄町 長生郡長南町 夷隅郡大多喜町
・適用年月日 令和5年9月8日
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ 災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間 令和6年3月31日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2023年07月18日(火) 18:20:47 by 神奈川県機器健康保険組合
平素より健康保険組合事業にご理解ご協力いただいております事、厚くお礼申し上げます。
健康マイポータルのメンテナンス・更新のため明日(7/19)、1日利用できなくなります。
事業主様並びに加入者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
メンテナンスによる健康マイポータル利用できない期間
令和5年7月19日(水)終日
2023年05月12日(金) 18:06:38 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
(5月8日以降分の申請から医師の証明が必要)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、医師の意見書の添付は不要としておりました。
しかしながら、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されたことにより、臨時的な取扱いを終了することとなりました。
つきましては、下記のとおり医師の意見書の添付が必要となりますのでお知らせいたします。
記
申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病と同様に、傷病手当金の療養を担当した医師の意見欄に医師の証明が必要となります。
*申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請についてはこちら
(参考)
*「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂についてはこちら
2023年05月10日(水) 10:47:34 by 神奈川県機器健康保険組合
令和5年石川県能登地方を震源とする地震による災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用年月日令和5年5月5日
・適用地域
石川県
輪島市珠洲市鳳珠郡能登町
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間令和5年10月31日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話045-641-7713
2023年04月27日(木) 16:45:23 by 神奈川県機器健康保険組合
GW期間中のマイナンバー関係手続の一部停止について
令和5年4月29日(土)から5月7日(日)終日の期間、「公的個人認証システム」のメンテナンス作業の実施に伴い、マイナンバーカード用電子証明書に係る業務が停止されます。
なお、ご利用の皆さまには、ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
1.システム停止期間
令和5年4月29日(土)~5月7日(日)終日
2.システム停止期間中に利用できない手続き
法人設立ワンストップサービスは稼働するため健康保険組合への電子申請は可能ですが、事業主様から電子申請を行う際に、利用可能な電子証明書のうち、「公的個人認証システム」に基づくマイナンバーカード(事業主様のマイナンバーカードで認証している場合)についてはご利用できません。
2023年04月14日(金) 03:00:58 by 神奈川県機器健康保険組合
組合設立記念日(5月1日)休業日のおしらせ
平素から当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、誠に勝手ではございますが、組合設立記念日の為、下記のとおり休業とさせていただきますので、ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
記
休業日 令和5年5月1日(月)
令和5年5月2日(火)は平常通り業務をおこないます。
2023年03月31日(金) 18:18:00 by 神奈川県機器健康保険組合
出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改定について
令和5年2月1日付で健康保険法の一部を改正する政令が公布され、出産に係る経済的負担の軽減が図られることになりました。
これにより、令和5年4月1日以降の出産についての出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額が下記のとおり引き上げられることになりました。
記
改正内容
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額について、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げられ、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る支給額は以下のとおりとなります。
なお、海外出産、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
令和5年3月31日まで (現行) :42万円 (40.8万円+加算額1.2万円)
令和5年4月1日より (改正後) :50万円 (48.8万円+加算額1.2万円)
※産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。産科医療補償制度における補償金の支給対象となるのは、出生した者が出生した時点において在胎週数28週以上で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合です。
2023年03月23日(木) 01:01:32 by 神奈川県機器健康保険組合
令和5年度契約健診機関健診 受診票の発行方法について
令和5年度契約健診機関健診 受診票システムによる発行方法を掲載いたします。
1.受診票システムの発行方法は、こちら
2.受診票発行システムのURLは下記のとおりです。
https://member.amano-kkjin.com/member_web/healthInsuAuth/
3.令和5年度契約健診機関健診に関するQ&Aは、こちら
2023年03月17日(金) 08:42:37 by 神奈川県機器健康保険組合
「令和5年度契約健診機関健診のご案内」の送付について
加入者の皆様におかれましては、平素より健康保険組合の事業にご理解ご協力頂いております事、厚くお礼申し上げます。
早速ですが、「令和5年度契約健診機関健診のご案内」を下記日程にてお送りいたします。
なお、健診を受ける際に必要な「受診票」につきましては、ご自身でWebにて発行・印刷手続きをしていただくことといたしました。
記
1.契約健診機関健診の案内の送付時期
令和5年3月22日(水)発送
※当初、3月20日(月)を予定しておりましたが、印刷物変更等により3月22日(水)に変更いたします。
2.「受診票」の発行について
例年、3月に受診票を世帯ごとに被保険者のご住所宛て送付しておりましたが、令和5年度より、受診票を「WEBシステムを利用した受診票発行(以下、受診票発行システムという。)」方法に変更いたします。
※発行方法については、送付いたします「令和5年度契約健診機関健診のご案内」に「受診票発行の方法」並びに「受診票発行の方法の一部変更について」のリーフレットを同封いたしますのでご確認ください。
(「受診票発行の方法」については、ホームページに3月24日(金)頃の掲載を予定しております。)
注1)受診票を発行・印刷される際には、事前に契約健診機関に健診予約を行ってください。
受診票発行システムで契約健診機関への受診予約はできません。
3.受診票の一括送付について(事業所ご担当者様)
同補助を活用した事業所巡回健診を実施される事業所で、事業所への受診票一括送付を希望される場合には、被保険者分の受診票を送付いたしますので「令和5年度契約健診機関受診票の一括送付依頼書」に必要事項をご記入のうえ、当組合あてFaxをお願いいたします。
【送付先】 神奈川県機器健康保険組合 Fax:045-641-3176
「令和5年度契約健診機関受診票の一括送付依頼書」は こちら
※当組合より委託事業者 株式会社あまの創健に一括送付を依頼いたします。
注1)印刷・送付までに3週間程度お時間をいただきますようお願いいたします。
注2)印刷対象者は原則、事業所巡回健診を実施される事業所の被保険者となります。
注3)一括送付を希望された場合には、「受診票発行システム」を使用しての受診票の発行はできなくなりますのでご注意ください。
注4)一括送付後、受診票を紛失された場合や棄損した場合には、下記委託事業者 株式会社あまの創健に電話にて再交付を依頼してください。
【再交付依頼あて先】
電話:052-930-8071
土日祝日を除く月~金 9:00~16:00
株式会社あまの創健 ネットワーク健診係
4.受診票の代行印刷について
①ご自宅にプリンターがない場合
「受診票発行システム」内で、委託事業者「株式会社あまの創健」に印刷依頼ができます。
②「受診票発行システム」にアクセスできる環境がない場合
下記、委託事業者「株式会社あまの創健」に電話にて印刷依頼をお願いいたします。
【印刷依頼あて先】
電話:052-930-8071
土日祝日を除く月~金 9:00~16:00
株式会社あまの創健 ネットワーク健診係
※受診票発行方法等詳細につきましては、3月22日(水)送付いたします「令和5年度 契約健診機関 健診ご案内」をご覧いただきますようお願いいたします。
加入者の皆様には、お手数をおかけいたしますがご理解の程、お願い申し上げます。
2023年02月15日(水) 06:00:57 by 神奈川県機器健康保険組合
健康保険組合業務の制限について
平素より健康保険組合事業にご理解ご協力いただいております事、厚くお礼申し上げます。
この度、当組合所在ビルの全館停電に伴い、システム保全対応をおこなう必要があることから、下記の日時において一部の業務対応がおこなえません。
つきましては、事業主様並びに加入者の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
業務制限の日時
令和5年3月3日(金)15:00から
令和5年3月6日(月)9:00まで
業務制限となる業務
システムを使用する業務並びに相談等
※令和5年3月6日(月)9:00からシステムの運用開始を予定しております。