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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定を3月まで延長

2022年01月24日(月) 14:14:07 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の
特例改定を3月まで延長

新型コロナウイルス感染症対策で休業に伴い報酬が著しく下がった際にその月の翌月から健康保険料の算定となる標準報酬月額を改定できる特例措置について、令和3年8月~12月を対象としていた急減月の期間を今年3月まで3か月延長することになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。

1.令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
(令和3年9月から令和4年4月の標準報酬月額の改定が対象)

【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
※報酬が著しく下がった月以前3か月間の支払基礎日数が17日以上あること。(短時間労働者は11
日以上)

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

④定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(下記2の令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定)

【申請手続きについて】
・月額変更届(特例令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和3年8月~12月を急減月とした特例改定の場合…令和4年2月末日まで
令和4年1月~03月を急減月とした特例改定の場合…令和4年1月24日から5月31日まで

※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

 

2.令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として特例改定をすでに受けた方

令和3年8月に支払われた報酬の総額が(1か月分)が、定時決定で決定される令和3年9月の標準報酬月額に比べて2等級以上低い方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③定時決定の保険者算定の特例を行うことについて本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月28日
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

 

3.休業が回復した場合について
上記1または2により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月までとなっております。)

※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)

 

4.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。

(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから同様の手続きを行ってください。

 

5.参考資料
・「特例改定の延長」の対象期間が変更されます

「産科医療補償制度」未加入の医療機関等で出産した場合に対する(家族)出産育児一時金の支給金額の見直しについて

2022年01月20日(木) 14:37:18 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年8月4日付「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、令和4年1月1日から産科医療補償制度についての掛金が1.6万円から1.2万円に引き下げられることになりました。これにより、(家族)出産育児一時金の支給額については、産科医療補償制度の掛金の見直しを踏まえ40.4万円から40.8万円に引き上げられました。
なお、産科医療補償制度対象の医療機関での出産による(家族)出産育児一時金の支給金額は掛金1.2万円を加算した金額42万円となり従来通りのお支払いとなります。

詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。

「医療費のお知らせ」等お送りいたします

2022年01月17日(月) 18:00:05 by 神奈川県機器健康保険組合 

〇「医療費のお知らせ」・「Connect健康マイポータルのID・仮パスワード」を令和4年1月31日(月)に送付を予定しております。

みなさまのお手元には、2月の上旬にお届けできるスケジュールとしております。
医療費のお知らせは、令和2年10月分から令和3年10月診療分が対象になります。

Connect健康マイポータルにご登録いただいている方は、ご通知の対象外となります。
令和3年5月に、Connect健康マイポータルのID、仮パスワードのご通知(はがき)を差し上げておりますが、未登録の方にID、仮パスワードを改めてお送りいたします。
なお、今回の再交付に伴い、既にお送りいたしましたID・仮パスワードについて、仮パスワードが変更されております。
未登録の方におかれましては、お手元にお持ちのID・仮パスワードでの登録はできなくなりましたので、改めて送付されるID・仮パスワードにて登録をお願いいたします。
1月31日送付予定のConnect健康マイポータルのID・仮パスワードの有効期間は、令和4年11月30日(水)までとなりますのでご注意ください。
お急ぎの方は、お手数をおかけいたしますが、再交付申請のお手続きをお願いいたします。(再交付申請用紙はこちら…)
すでに再交付申請をされた方に、改めてID・仮パスワードが送付されましたら、行き違いとなりますのでご了承ください。
いろいろとご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。

 

〇「医療費のお知らせ」についてのよくあるご質問

Q1.「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用できますか。
A.平成29年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりましたが、「医療費のお知らせ」を添付することにより「医療費控除の明細書」の明細を省略できます。
ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない、医療費分及び柔道整復は医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告(医療費控除)に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

Q2.「医療費のお知らせ」には、11月~12月診療分の記載がありません。医療費控除の申告はどのようにすればよいですか。
A.「医療費のお知らせ」の作成は、医療機関等から当組合に送られてくる診療報酬明細書(医療費請求)等の医療費データに基づき作成しておりますが、医療費データは医療機関等で受診した月から当組合に届くまでに2ヵ月以上かかり、そこから「医療費のお知らせ」の発行作業を行いますので、10月診療分までとなっております。
11月~12月診療分につきましては、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。

Q3.10月診療以前分で「医療費のお知らせに」記載されていない医療機関分があるが
A.医療機関からの診療報酬明細書(医療費請求)が遅延している場合や審査により医療費が確定していない場合には記載されません。この場合には医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。

Q4.接骨院や整骨院等の受診については診療区分が「柔道療養費」、病院/薬局の名称が空欄になっているがこれは、使用できるのか。
A.「病院/薬局の名称」が空欄になっておりますので、接骨院等からの領収書に基づき作成された「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。

 

※「医療費のお知らせ」がなくても医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の明細を記載し確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。
ただし、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

※確定申告(医療費控除)の詳細についましては、「国税庁のホームページ」又は管轄の税務署にてご確認ください。

傷病手当金の支給期間の通算化等に係る健康保険法等の一部改正について

2021年12月13日(月) 17:19:47 by 神奈川県機器健康保険組合 

事業主・事務担当者のみなさまへ

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和3年6月11日に公布され、令和4年1月1日より施行となります。

詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。

東京ディズニーリゾートからのお知らせ

2021年12月01日(水) 10:03:53 by 神奈川県機器健康保険組合 

当健康保険組合加入者のみなさまへ

東京ディズニーリゾートより「サンクス・フェスティバル」パスポートのお知らせが届きましたので、ご案内いたします。

ご利用期間は、2022年1月6日(木)~2022年3月4日(金)
平日の対象日のみ! 日付指定となります。

詳しくは、コチラ

令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により被災された皆さまへ

2021年09月16日(木) 14:02:38 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年長野県茅野市において発生した土石流による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和3年長野県茅野市において発生した土石流にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除期間
令和4年2月28日まで

3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)d045-641-7713

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について

2021年08月28日(土) 18:31:39 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機とし、事業所が休業したことに伴い報酬が著しく下がった方が相当数生じている状況を受け、令和3年7月までの間の「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについてご案内したところです。
しかしながら、依然として収束されない新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方や令和和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例が講じられることになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。

1.令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例

【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

④定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(下記2の令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定)

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和3年8月~令和3年12月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月末
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。


2.令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として特例改定をすでに受けた方

②令和3年8月に支払われた報酬の総額が(1か月分)が、定時決定で決定される令和3年9月の標準報酬月額に比べて2等級以上低い方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③定時決定の保険者算定の特例を行うことについて本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月末
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。


3.休業が回復した場合について

上記1または2により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月までとなっております。)

※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)


4.留意事項

(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。


5.参考資料

・標準報酬月額の保険者算定の特例について(健康保険組合連合会)

令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

2021年08月18日(水) 13:47:28 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年8月11日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和3年8月11日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除期間
令和4年2月28日まで

3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713

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