2023年01月13日(金) 10:04:17 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に
おける標準報酬月額の特例改定の再延長並びに特例措置の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年11月までとされていた「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについて令和4年12月についても対象とする旨の通知がありました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
なお、特例措置については、令和4年12月までを急減月とする改定をもって終了となります。
記
1.令和4年12月に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例
【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年10月から令和4年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)
・申立書(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)
・本人同意書(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)…事業所にて保管
【対象となる保険料及び提出期限】
・休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
・令和4年12月を急減月とした特例改定の場合…令和5年2月28日まで
・令和4年10月から11月を急減月とした特例改定の場合…令和5年1月31日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。
2.休業が回復した場合について
特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
・休業が回復した際の届出について
令和5年8月まで…最初に届出を要することとなった際に一度だけ届出が必要となります。
※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。
【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)
4.特例改定の終了について
標準報酬月額の特例改定は、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了することとなります。
なお、特例措置終了後の標準報酬月額の改定及び決定は、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」等に基づき決定されます。
5.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
(3)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。改定後の標準報酬月額に基づき、手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることになりますので、支給額が下がることを被保険者本人が十分に理解し同意を得ることが必要です。