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○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定を3月まで延長

2022年01月24日(月) 14:14:07 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の
特例改定を3月まで延長

新型コロナウイルス感染症対策で休業に伴い報酬が著しく下がった際にその月の翌月から健康保険料の算定となる標準報酬月額を改定できる特例措置について、令和3年8月~12月を対象としていた急減月の期間を今年3月まで3か月延長することになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。

1.令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
(令和3年9月から令和4年4月の標準報酬月額の改定が対象)

【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
※報酬が著しく下がった月以前3か月間の支払基礎日数が17日以上あること。(短時間労働者は11
日以上)

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

④定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(下記2の令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定)

【申請手続きについて】
・月額変更届(特例令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和3年8月~12月を急減月とした特例改定の場合…令和4年2月末日まで
令和4年1月~03月を急減月とした特例改定の場合…令和4年1月24日から5月31日まで

※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

 

2.令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として特例改定をすでに受けた方

令和3年8月に支払われた報酬の総額が(1か月分)が、定時決定で決定される令和3年9月の標準報酬月額に比べて2等級以上低い方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③定時決定の保険者算定の特例を行うことについて本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・申立書
・本人同意書

【提出期限】
令和4年2月28日
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

 

3.休業が回復した場合について
上記1または2により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月までとなっております。)

※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)

 

4.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。

(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから同様の手続きを行ってください。

 

5.参考資料
・「特例改定の延長」の対象期間が変更されます

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