2021年01月15日(金) 12:02:44 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴う
標準報酬月額の保険者算定の特例の再延長について
令和2年10月12日付、神機健発第52号にて、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について」ご案内したところです。令和2年10月12日付、神機健発第52号にて、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について」ご案内したところです。しかしながら、依然として収束されない新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和2年12月24日付で厚生労働省より当該措置の再延長に係る通知が発出され、令和2年12月までとされている対象期間を令和3年1月から3月までに新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方についても同様の措置を講ずることとなりました。ついては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
1.対象となる方について
(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
エ.定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(詳細は下記(2)参照)
(2)令和2年4月又は5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)
次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく下がり、5月又は6月に特例改定を受けた方
イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、定時決定で決定された9月の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
2.申請手続き等について
(1)提出書類 月額変更届(特例改定用)に申立書を添えて当組合へご提出ください。申請用紙は、当組合ホームページ(「けんぽからのお知らせ」)よりダウンロードできます。
(2)受付期間
①令和2年8月~12月を急減月とした特例改定…令和3年3月1日(月)まで
②令和3年1月~ 3月を急減月とした特例改定…令和3年5月31日(月)まで
また、届出期間内は遡及しての申請が可能ですが、事務の複雑化を防止する観点から、できるだけ速やかにご提出ください。
※同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
3.その他の留意事項
(1)本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響のみならず、年金給付、傷病手当金及び出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意することが大切です。このため、被保険者に不利益が生じないよう、その内容について本人の自署による同意を必要とし、その同意書を適切に保管してください。
(2)令和2年4月から7月までを急減月とした特例改定と令和2年8月から令和3年3 月までの特例改定はそれぞれ1回限り行うことができます。なお、届け出後に改定月の変更はできませんのでご注意ください。
(3)令和2年6月から令和3年3月までを急減月として特例改定を行った方については、休業が回復した場合、令和3年8月までの間に1回限り、休業回復の月額変更届を提出してください。
※今般の上記1-(1).(2)の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することとなります。ただし、令和2年7月、8月に特例改定された方は、休業が回復した月から4か月目に改定を行いますのでご注意ください。
(4)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
4.届出用紙について
ご提出いただく「月額変更届」は特例改定の事由により用紙が違いますので、対象の届をご提出いただきますようお願いいたします。
(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
・月額変更届(8月~3月急減)
(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
・月額変更届(定時決定特例)
(3)休業回復した場合
・月額変更届(休業回復)