2023年01月19日(木) 10:26:20 by 神奈川県機器健康保険組合
令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
山形県
鶴岡市 適用年月日令和4年12月31日
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間令和5年6月30日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2023年01月18日(水) 13:32:08 by 神奈川県機器健康保険組合
令和4年12月22日からの大雪による災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
北海道 適用年月日 令和4年12月23日
北見市、紋別市、枝幸郡枝幸町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、斜里郡清里町、紋別郡遠軽町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町
新潟県
村上市 適用年月日 令和4年12月23日
佐渡市 適用年月日 令和4年12月22日
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ 災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間 令和5年6月30日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2023年01月18日(水) 13:23:39 by 神奈川県機器健康保険組合
令和4年12月17日からの大雪による災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
新潟県
長岡市、柏崎市、小千谷市 適用年月日 令和4年12月19日
魚沼市 適用年月日 令和4年12月20日
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ 災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間 令和5年6月30日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2023年01月13日(金) 10:04:17 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に
おける標準報酬月額の特例改定の再延長並びに特例措置の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年11月までとされていた「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについて令和4年12月についても対象とする旨の通知がありました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
なお、特例措置については、令和4年12月までを急減月とする改定をもって終了となります。
記
1.令和4年12月に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例
【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年10月から令和4年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)
・申立書(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)
・本人同意書(令和4年10月~令和4年12月を急減月とする場合)…事業所にて保管
【対象となる保険料及び提出期限】
・休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
・令和4年12月を急減月とした特例改定の場合…令和5年2月28日まで
・令和4年10月から11月を急減月とした特例改定の場合…令和5年1月31日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。
2.休業が回復した場合について
特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
・休業が回復した際の届出について
令和5年8月まで…最初に届出を要することとなった際に一度だけ届出が必要となります。
※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。
【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)
4.特例改定の終了について
標準報酬月額の特例改定は、令和4年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了することとなります。
なお、特例措置終了後の標準報酬月額の改定及び決定は、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」等に基づき決定されます。
5.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
(3)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。改定後の標準報酬月額に基づき、手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることになりますので、支給額が下がることを被保険者本人が十分に理解し同意を得ることが必要です。
2023年01月10日(火) 08:43:12 by 神奈川県機器健康保険組合
令和5年1月31日(火)に「医療費のお知らせ」の送付を予定しております。
みなさまのお手元には、2月の上旬にお届けできるスケジュールとしております。
医療費のお知らせは、令和3年11月分から令和4年10月分の診療が対象になります。
「健康マイポータル」にご登録いただいている方は、ご通知の対象外となります。
【健康マイポータルへの登録について】
「健康マイポータル」へ登録いただきますと、毎月の医療費通知が参照できる他に、国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーを利用して医療費控除の確定申告を行う場合の医療費控除データをダウンロードできます。
「健康マイポータル」へのご登録には、ID・仮パスワードが必要となります。
ID・仮パスワードをお持ちでない方で、登録を希望される方は、当健康保険組合ホームページ「届出申請書一覧」の「その他書式」に掲載しております「健康マイポータルID・仮パスワード交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、保険証の写しを添付してご申請ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。
詳細はこちら
※「医療費のお知らせ」がなくても医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の明細を記載し確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。ただし、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
※確定申告(医療費控除)の詳細についましては、「国税庁のホームページ」又は管轄の税務署にてご確認ください。