けんぽからのお知らせ

ホーム > 2022年 > 8月 > 19日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について(令和4年9月まで)

2022年08月19日(金) 10:50:51 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について
(令和4年9月まで)

新型コロナウイルス感染症の影響による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年6月までとされていた「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについて令和4年7月から9月までの期間についても対象とする旨の通知がありました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
なお、令和4年4月から6月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年8月末まで申請を受付けています。

1.令和4年7月から令和4年9月までの間に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年7月から令和4年9月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年4月~令和4年9月を急減月とする場合)
・申立書(~令和4年7月を急減月とする場合)
    (令和4年8月~令和4年9月を急減月とする場合)
・本人同意書(令和4年4月~令和4年9月を急減月とする場合)…事業所にて保管してください

【対象となる保険料及び提出期限】
・休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
・令和4年7月を急減月とした特例改定の場合…令和4年9月末日まで
・令和4年8月~9月を急減月とした特例改定の場合…令和4年8月29日から令和4年11月末日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

2.令和3年6月から令和4年5月までに休業により報酬が著しく低下し特例改定を受けている方の特例

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までに、報酬が著しく下がり、特例改定を受けた方
※令和2年度もしくは令和3年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復したものを除く

②令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年8月報酬による定時決定)
・申立書(令和4年8月報酬による定時決定の場合)
・本人同意書(令和4年8月報酬による定時決定の場合)…事業所にて保管してください

【対象となる保険料及び提出期限】
・令和4年9月分保険料が対象となります。
・令和4年8月29日~令和4年11月末日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

3.休業が回復した場合について
特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

・令和4年6月から9月を急減月とした特例改定を行った場合の休業回復届の提出時期
 令和5年8月まで…最初に届出を要することとなった際に一度だけ届出が必要となります。

「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)

4.留意事項
(1)同一の被保険者について、令和3年8月から令和4年7月及び令和4年8月又は令和4年9月を急減月とする特例改定並びに令和3年8月及び令和4年8月の報酬に基づく定時決定に係る保険者算定の特例改定を複数回行うことや、届出後に取下げや変更を行うことはできません。

(2)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。

(3)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。

(4)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。改定後の標準報酬月額に基づき、手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることになりますので、支給額が下がることを被保険者本人が十分に理解し同意を得ることが必要です。

5.参考資料
・標準報酬月額の特例改定のリーフレットについて

ページの先頭へ
© Kanagawa equipment health insurance society.