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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について(令和4年9月まで)

2022年08月19日(金) 10:50:51 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について
(令和4年9月まで)

新型コロナウイルス感染症の影響による情勢等を踏まえ、厚生労働省より令和4年6月までとされていた「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについて令和4年7月から9月までの期間についても対象とする旨の通知がありました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
なお、令和4年4月から6月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和4年8月末まで申請を受付けています。

1.令和4年7月から令和4年9月までの間に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年7月から令和4年9月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年4月~令和4年9月を急減月とする場合)
・申立書(~令和4年7月を急減月とする場合)
    (令和4年8月~令和4年9月を急減月とする場合)
・本人同意書(令和4年4月~令和4年9月を急減月とする場合)…事業所にて保管してください

【対象となる保険料及び提出期限】
・休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
・令和4年7月を急減月とした特例改定の場合…令和4年9月末日まで
・令和4年8月~9月を急減月とした特例改定の場合…令和4年8月29日から令和4年11月末日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

2.令和3年6月から令和4年5月までに休業により報酬が著しく低下し特例改定を受けている方の特例

【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までに、報酬が著しく下がり、特例改定を受けた方
※令和2年度もしくは令和3年度において、定時決定における保険者算定の特例を受けた方を含む・休業が回復したものを除く

②令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]

③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方

【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年8月報酬による定時決定)
・申立書(令和4年8月報酬による定時決定の場合)
・本人同意書(令和4年8月報酬による定時決定の場合)…事業所にて保管してください

【対象となる保険料及び提出期限】
・令和4年9月分保険料が対象となります。
・令和4年8月29日~令和4年11月末日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。

3.休業が回復した場合について
特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

・令和4年6月から9月を急減月とした特例改定を行った場合の休業回復届の提出時期
 令和5年8月まで…最初に届出を要することとなった際に一度だけ届出が必要となります。

「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。

【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)

4.留意事項
(1)同一の被保険者について、令和3年8月から令和4年7月及び令和4年8月又は令和4年9月を急減月とする特例改定並びに令和3年8月及び令和4年8月の報酬に基づく定時決定に係る保険者算定の特例改定を複数回行うことや、届出後に取下げや変更を行うことはできません。

(2)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。

(3)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。

(4)被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。改定後の標準報酬月額に基づき、手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることになりますので、支給額が下がることを被保険者本人が十分に理解し同意を得ることが必要です。

5.参考資料
・標準報酬月額の特例改定のリーフレットについて

令和4年8月3日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

2022年08月05日(金) 16:50:20 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和4年8月3日からの大雨による災害により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
山形県
米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、西村山郡大江町、東置賜郡高畠町、東置賜郡川西町、西置賜郡小国町、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町
新潟県
村上市、胎内市、岩船郡関川村
石川県
金沢市、小松市、白山市、加賀市、能美市、野々市市、能美郡川北町

※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を内閣府防災情報のページ 災害救助法の適用状況にてご確認ください。

・適用年月日 令和4年8月3日

2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。

・免除期間 令和5年1月31日まで

3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、健康保険一部負担金免除証明書をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713

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