2022年04月21日(木) 15:46:10 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について
新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機とし、事業所が休業したことに伴い報酬が著しく下がった方が相当数生じている状況を受け、令和4年3月までの間の「標準報酬月額の保険者算定の特例」の取り扱いについてご案内したところです。
しかしながら、依然として収束されない新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和4年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった方についても、特例が講じられることになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
なお、令和3年8月から12月を急減月とした特例改定は、令和4年2月末をもって終了いたしました。
記
1.令和4年1月から令和4年6月までの間に新たに休業により報酬が著しく低下した方の特例
【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年1月から令和4年6月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準
報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月
額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
④特例改定の延長及び定時決定の保険者算定の適用を受けていない方
【申請手続きについて】
・月額変更届(令和4年1月~令和4年6月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書(事業所にて保管してください)
【提出期限】
・令和4年1月~3月を急減月とした特例改定の場合…令和4年5月末日まで
・令和4年4月~6月を急減月とした特例改定の場合…令和4年8月末日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化等の影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。
2.休業が回復した場合について
特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
・令和4年4月または5月を急減月とした特例改定を行った場合の休業回復届の提出時期
次回定時決定前の令和4年8月までの間に一度限り
・令和4年6月を急減月とした特例改定を行った場合の休業回復届の提出時期
令和4年9月には定時決定を行わないため、次の定時決定前の令和5年8月まで
※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。
【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)
3.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
4.参考資料
・標準報酬月額の保険者算定の特例について
2022年04月11日(月) 09:28:59 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年3月から2年間にわたり開催を見合わせていた「健保連かながわ100キロウォーク」の再開について連絡がありましたのでお知らせいたします。
なお、今後、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合もありますのでご注意ください。
詳細につきましては、「健保連神奈川連合会」のホームページをご覧ください。
(当組合のホームページの「ホーム」欄下段にある「健保連かながわ100キロウォーク」のバナーをクリックすると「健保連神奈川連合会」のホームページにアクセスできます。)