2022年01月24日(月) 14:14:07 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う健康保険の標準報酬月額の
特例改定を3月まで延長
新型コロナウイルス感染症対策で休業に伴い報酬が著しく下がった際にその月の翌月から健康保険料の算定となる標準報酬月額を改定できる特例措置について、令和3年8月~12月を対象としていた急減月の期間を今年3月まで3か月延長することになりました。
つきましては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
記
1.令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例
(令和3年9月から令和4年4月の標準報酬月額の改定が対象)
【対象となる方】(次の①~④のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
※報酬が著しく下がった月以前3か月間の支払基礎日数が17日以上あること。(短時間労働者は11
日以上)
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
④定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(下記2の令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定)
【申請手続きについて】
・月額変更届(特例令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合)
・申立書
・本人同意書
【提出期限】
令和3年8月~12月を急減月とした特例改定の場合…令和4年2月末日まで
令和4年1月~03月を急減月とした特例改定の場合…令和4年1月24日から5月31日まで
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。
2.令和2年6月から令和3年5月を急減月として特例改定を受けた方の定時決定の保険者算定
【対象となる方】(次の①~③のすべてに該当する方が対象)
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として特例改定をすでに受けた方
②令和3年8月に支払われた報酬の総額が(1か月分)が、定時決定で決定される令和3年9月の標準報酬月額に比べて2等級以上低い方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
③定時決定の保険者算定の特例を行うことについて本人が書面により同意している方
【申請手続きについて】
・月額変更届(8月報酬による定時決定の場合)
・申立書
・本人同意書
【提出期限】
令和4年2月28日
※遡っての届出は可能ですが、給与事務の複雑化・年末調整等への影響を最小限とするため改定をしようとする場合は、できるだけ速やかにご提出ください。
3.休業が回復した場合について
上記1または2により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月までとなっております。)
※「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日当たりの休業時間の減少が生じるなど、休業状況に何らか改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった場合となります。
【申請手続きについて】
・月額変更届(休業が回復した場合)
4.留意事項
(1)同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
(2)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから同様の手続きを行ってください。
5.参考資料
・「特例改定の延長」の対象期間が変更されます
2022年01月20日(木) 14:37:18 by 神奈川県機器健康保険組合
令和3年8月4日付「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」が公布され、令和4年1月1日から産科医療補償制度についての掛金が1.6万円から1.2万円に引き下げられることになりました。これにより、(家族)出産育児一時金の支給額については、産科医療補償制度の掛金の見直しを踏まえ40.4万円から40.8万円に引き上げられました。
なお、産科医療補償制度対象の医療機関での出産による(家族)出産育児一時金の支給金額は掛金1.2万円を加算した金額42万円となり従来通りのお支払いとなります。
詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。
2022年01月17日(月) 18:00:05 by 神奈川県機器健康保険組合
〇「医療費のお知らせ」・「Connect健康マイポータルのID・仮パスワード」を令和4年1月31日(月)に送付を予定しております。
みなさまのお手元には、2月の上旬にお届けできるスケジュールとしております。
医療費のお知らせは、令和2年10月分から令和3年10月診療分が対象になります。
Connect健康マイポータルにご登録いただいている方は、ご通知の対象外となります。
令和3年5月に、Connect健康マイポータルのID、仮パスワードのご通知(はがき)を差し上げておりますが、未登録の方にID、仮パスワードを改めてお送りいたします。
なお、今回の再交付に伴い、既にお送りいたしましたID・仮パスワードについて、仮パスワードが変更されております。
未登録の方におかれましては、お手元にお持ちのID・仮パスワードでの登録はできなくなりましたので、改めて送付されるID・仮パスワードにて登録をお願いいたします。
1月31日送付予定のConnect健康マイポータルのID・仮パスワードの有効期間は、令和4年11月30日(水)までとなりますのでご注意ください。
お急ぎの方は、お手数をおかけいたしますが、再交付申請のお手続きをお願いいたします。(再交付申請用紙はこちら…)
すでに再交付申請をされた方に、改めてID・仮パスワードが送付されましたら、行き違いとなりますのでご了承ください。
いろいろとご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願い申し上げます。
〇「医療費のお知らせ」についてのよくあるご質問
Q1.「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用できますか。
A.平成29年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりましたが、「医療費のお知らせ」を添付することにより「医療費控除の明細書」の明細を省略できます。
ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない、医療費分及び柔道整復は医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告(医療費控除)に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q2.「医療費のお知らせ」には、11月~12月診療分の記載がありません。医療費控除の申告はどのようにすればよいですか。
A.「医療費のお知らせ」の作成は、医療機関等から当組合に送られてくる診療報酬明細書(医療費請求)等の医療費データに基づき作成しておりますが、医療費データは医療機関等で受診した月から当組合に届くまでに2ヵ月以上かかり、そこから「医療費のお知らせ」の発行作業を行いますので、10月診療分までとなっております。
11月~12月診療分につきましては、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q3.10月診療以前分で「医療費のお知らせに」記載されていない医療機関分があるが
A.医療機関からの診療報酬明細書(医療費請求)が遅延している場合や審査により医療費が確定していない場合には記載されません。この場合には医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q4.接骨院や整骨院等の受診については診療区分が「柔道療養費」、病院/薬局の名称が空欄になっているがこれは、使用できるのか。
A.「病院/薬局の名称」が空欄になっておりますので、接骨院等からの領収書に基づき作成された「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。
※「医療費のお知らせ」がなくても医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の明細を記載し確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。
ただし、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
※確定申告(医療費控除)の詳細についましては、「国税庁のホームページ」又は管轄の税務署にてご確認ください。