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令和3年8月1日より夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準が変わります

2021年08月01日(日) 07:00:58 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和3年8月1日より夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定基準が変わります

夫婦共同扶養(共働き)の場合における被扶養者の認定につきましては、昭和60年6月13日付け保保発第66号・庁保険発第22号の通知に基づいて被扶養者認定を行っておりますが、令和3年8月1日より、被扶養者の認定基準がより明確となった新たな「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の通知に基づいて行うことが厚生労働省より示されました。(令和3年4月30日 保保発0430第2号 保国発0430第1号
なお、この取り扱いについては、令和3年8月1日受付の届出より適用となります。

新たな取扱い基準のポイントは以下の通りとなります。(詳細については、上記青色のリンク先にてご確認ください。)

1.被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の被扶養者とする。

2.夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とする。

3.育児休業を取得している被保険者にすでに被扶養者となっている子は特例的に異動しないこととする。(新たに誕生した子については改めて認定手続きを行うこととする。)

4.年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった方の保険者が扶養認定することを確認してから削除することとする。

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