2021年01月28日(木) 15:36:22 by 神奈川県機器健康保険組合
「医療費のお知らせ」を令和3年1月29日(金)発送いたします。
令和1年10月分から令和2年9月診療分が対象になります。
※Web閲覧登録されていらっしゃる方はご通知の対象外となります。なお、令和3年6月1日のシステム変更により、現在のID、パスワードは令和3年5月末日で使用できなくなります。新しいID、PWは5月中旬以降にご自宅宛にお送りする予定です。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。
「医療費のお知らせ」についてのよくあるご質問
Q1.「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用できますか。
A. 平成29年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりましたが、「医療費のお知らせ」を添付することにより「医療費控除の明細書」の明細を省略できます。ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない、医療費分及び柔道整復は医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告(医療費控除)に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q2.「医療費のお知らせ」には、10月~12月診療分の記載がありません。医療費控除の申告はどのようにすればよいですか。
A.「医療費のお知らせ」の作成は、医療機関等から当組合に送られてくる診療報酬明細書(医療費請求)等の医療費データに基づき作成しておりますが、医療費データは医療機関等で受診した月から当組合に届くまでに2ヵ月以上かかり、そこから「医療費のお知らせ」の発行作業を行いますので、9月診療分までとなっております。10月~12月診療分につきましては、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q3. 9月診療以前分で「医療費のお知らせに」記載されていない医療機関分があるが
A. 医療機関からの診療報酬明細書(医療費請求)が遅延している場合や審査により医療費が確定していない場合には記載されません。この場合には医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q4. 接骨院や整骨院等の受診については診療区分が「療養費」、病院/薬局の名称が空欄になっているがこれは、使用できるのか。
A.「病院/薬局の名称」が空欄になっておりますので、接骨院等からの領収書に基づき作成された「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。
※「医療費のお知らせ」がなくても医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の明細を記載し確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。ただし、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
※確定申告(医療費控除)の詳細についましては、「国税庁のホームページ」又は管轄の税務署にてご確認ください。
2021年01月15日(金) 16:19:48 by 神奈川県機器健康保険組合
令和3年1月7日からの大雪による災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和3年1月7日からの大雪による災害にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。
2.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金等免除申請書」をダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
3.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
4.免除期間
令和3年6月30日まで
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2021年01月15日(金) 12:02:44 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴う
標準報酬月額の保険者算定の特例の再延長について
令和2年10月12日付、神機健発第52号にて、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について」ご案内したところです。令和2年10月12日付、神機健発第52号にて、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について」ご案内したところです。しかしながら、依然として収束されない新型コロナウイルスの影響を踏まえ、令和2年12月24日付で厚生労働省より当該措置の再延長に係る通知が発出され、令和2年12月までとされている対象期間を令和3年1月から3月までに新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方についても同様の措置を講ずることとなりました。ついては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
1.対象となる方について
(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
エ.定時決定の保険者算定の適用を受けていない方(詳細は下記(2)参照)
(2)令和2年4月又は5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)
次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく下がり、5月又は6月に特例改定を受けた方
イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、定時決定で決定された9月の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
2.申請手続き等について
(1)提出書類 月額変更届(特例改定用)に申立書を添えて当組合へご提出ください。申請用紙は、当組合ホームページ(「けんぽからのお知らせ」)よりダウンロードできます。
(2)受付期間
①令和2年8月~12月を急減月とした特例改定…令和3年3月1日(月)まで
②令和3年1月~ 3月を急減月とした特例改定…令和3年5月31日(月)まで
また、届出期間内は遡及しての申請が可能ですが、事務の複雑化を防止する観点から、できるだけ速やかにご提出ください。
※同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
3.その他の留意事項
(1)本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響のみならず、年金給付、傷病手当金及び出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意することが大切です。このため、被保険者に不利益が生じないよう、その内容について本人の自署による同意を必要とし、その同意書を適切に保管してください。
(2)令和2年4月から7月までを急減月とした特例改定と令和2年8月から令和3年3 月までの特例改定はそれぞれ1回限り行うことができます。なお、届け出後に改定月の変更はできませんのでご注意ください。
(3)令和2年6月から令和3年3月までを急減月として特例改定を行った方については、休業が回復した場合、令和3年8月までの間に1回限り、休業回復の月額変更届を提出してください。
※今般の上記1-(1).(2)の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することとなります。ただし、令和2年7月、8月に特例改定された方は、休業が回復した月から4か月目に改定を行いますのでご注意ください。
(4)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
4.届出用紙について
ご提出いただく「月額変更届」は特例改定の事由により用紙が違いますので、対象の届をご提出いただきますようお願いいたします。
(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
・月額変更届(8月~3月急減)
(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
・月額変更届(定時決定特例)
(3)休業回復した場合
・月額変更届(休業回復)
2021年01月05日(火) 18:11:32 by 神奈川県機器健康保険組合
健康保険法施行規則第24条(「資格取得届」)および第38条(「被扶養者(異動)届」)により新規に加入する被保険者および被扶養者の個人番号の記入は、氏名や性別、生年月日等と同様に必須事項となります。
また、令和3年3月から医療機関・薬局の受診時に、マイナンバーカードまたは保険証を提示することにより健康保険のオンライン資格確認が開始されます。
そのため、健康保険組合にマイナンバー(個人番号)が未届けの方は、医療機関でオンラインによる資格確認ができなくなってしまいます。
つきましては、マイナンバーの未届けの方がございましたら、ホームページの届出申請書一覧1-6個人番号届によりご提出をお願いいたします。
※オンライン資格確認とは
保険証またはマイナンバーカードのICチップを利用して、医療保険の資格確認がオンラインでできるようになる仕組みのことです。