2020年10月13日(火) 16:02:16 by 神奈川県機器健康保険組合
新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴う
標準報酬月額の保険者算定の特例の延長(8月~12月)等について
令和2年4月から7月までの間に新型コロナウィルス感染症の影響による休業により報酬が急減した方について、通常の随時改定によらず、より速やかに、現状に適合した形で標準報酬月額を改定することができるようにするため、特例により翌月から可能となりました。
この度、令和2年9月29日付で厚生労働省より当該措置の延長等に係る通知が発出されました。
現在においては、緊急事態宣言は解除されたものの、現下の情勢等を踏まえ、令和2年8月から12 月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても同様の特例改定の対象とすることとなりました。
ついては、下記をご覧いただき、申請される場合は必要書類を当組合にご提出ください。
記
1.対象となる方について
(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)
次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方[固定的賃金(基本給、日給等)の変動がない場合も対象となります]
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
(2)4月又は5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)
次のア~ウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位)があったことにより、令和2年4月又は5月に報酬が著しく下がり、5月又は6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、定時決定で決定された9月の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
2.申請手続きについて
月額変更届(特例改定用)に申立書を添えて当組合へご提出ください。申請用紙は、下記よりダウンロードできます。
なお、申請期間は、令和3年2月末日までとなりますので、ご注意ください。
また、届出期間内は遡及しての申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、提出をする場合はできるだけ速やかにご提出ください。
※同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所内において2年間保管していいただきますようお願いいたします。
3.その他の留意事項
(1)本特例措置による改定を行う場合は、被保険者の保険料額への影響のみならず、年金 給付、傷病手当金及び出産手当金への影響も生じることを、被保険者本人が十分に理解した上で同意することが大切です。このため、被保険者に不利益が生じないよう、その内容について本人の自署による同意を必要とし、その同意書を適切に保管してください。
(2)本特例措置による届出は、保険料の賦課や給付、給与事務の複雑化、不安定化等を防ぐため、同一の被保険者について、8月から12 月までを急減月とする本特例措置による改定を複数回行うことや、8月の報酬の総額に基づく定時決定に係る保険者算定の特例と8月から12 月までを急減月とする本特例措置による改定を行うこと、届出後に急減月の選択等を変更すること等はできません。
ただし、4月から7月までを急減月とした特例措置と8月から12 月までを急減月とした定時決定以降の特例のそれぞれにおいて、1回ずつの届出までを行うことができます。
(3)令和2年8月~12月を急減月として特例改定を行った方及び4月又は5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方について、休業が回復した場合の改定については、6月~7月の特例改定に係る回復特例改定(4か月目の改定)と異なり、休業が回復した月の翌月に改定しますので、その場合、休業回復の月額変更届を提出してください。
(4)健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。
・標準報酬月額の保険者算定の特例について(リーフレット)
提出いただく「月額変更届」は、特例改定の事由により用紙が違います。下記ファイル「月額変更届」はシートごとに3種類の用紙を分けており、特例となった事例によって、用紙が違いますので、対象の届を提出いたただくようお願いします。
・月額変更届(8月~12月急減)(Excel)
・月額変更届(定時決定特例)(Excel)
・月額変更届(休業回復)(Excel)
・申立書(Word)
・本人同意書(Word)
(お問い合わせ先)
神奈川県機器健康保険組合
TEL 045-641-7713