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令和2年7月3日からの大雨による災害(令和2年7月豪雨)により被災された皆さまへ

2020年07月14日(火) 09:22:29 by 神奈川県機器健康保険組合 

令和2年7月3日からの大雨による災害(令和2年7月豪雨)により被災された皆さまへ

このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
※災害救助法適用地域については別紙「令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」をご覧ください。

2.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、交付申請書をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費

3.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

4.免除期間
令和3年2月28日まで

5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713

新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

2020年07月08日(水) 08:02:31 by 神奈川県機器健康保険組合 

新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

令和2年6月24日付、厚生労働省保険局保険課より、新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等により、休業に伴い報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により急減となった月の翌月から標準報酬月額を改定することが可能となりました。
つきましては、下記記載事項等をご覧いただきまして、申請される場合は必要書類をご提出ください。

1.対象となる方について
標準報酬月額の特例改定は、以下の項目全てに該当する方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方

②当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2 等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。

④連続する報酬が3か月ある方
※当月払いの事業所は3か月間、翌月払いの事業所は4か月間の被保険者期間が必要です。(令和2年6月以降に資格取得した方は特例改定を利用できません。

⑤特例改定月が資格喪失月とならない方
※特例改定後の標準報酬月額に基づく保険料が賦課されない方は対象外です。

2.標準報酬月額の改定対象月について
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和 2年5月から8月の標準報酬月額が特例改定の対象となります。

3.申請手続きについて
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して当組合へ申請してください。申請用紙は当組合ホームページよりダウンロードいただけます。
なお、申請期間は令和3年1月末日までとなりますので、ご注意ください。
また、届出期間内は遡及しての申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、提出をする場合はできるだけ速やかにご提出ください。

月額変更届(EXCEL)
月額変更届(PDF)

申立書(特例改定用)(WORD)
申立書(特例改定用)(PDF)

同意書(WORD)
同意書(PDF)
※同意書は、当組合に提出する必要はありません。ただし、事業所において2年間保管していいただきますようお願いいたします。

4.その他の留意事項
①特例措置における支払基礎日数には、事業主からの休業命令や自宅待機指示などにより休業した日も含まれます。

②5月又は6月で特例改定された方は、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)の提出が必要となります。
また、特例改定により7月又は8月に特例改定した方は、定時決定が行われないため、休業が回復した月から継続した3か月間の支払基礎日数17日以上で平均報酬が2等級以上、上昇した場合は固定的賃金の変動の有無にかかわらず随時改定(月額変更届)を必ず提出していただくこととなります。

③対象期間中に複数回の特例改定や改定月の変更はできません。(1回限り)

④健康保険と厚生年金は、一体的な取り扱いを行っていることから、同様の手続きを行ってください。

5.参考資料
①標準報酬月額の保険者算定の特例について(リーフレット)

②新型コロナウィルス感染症の影響による標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和2年6月24日付、厚生労働省通知)

③標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

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