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平成28年台風10号により被災された皆さまへ

2016年09月13日(火) 10:57:09 by 神奈川県機器健康保険組合 

台風10号により被災された皆さまへ

このたびの台風10号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができ ます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。

1.対象者
災害救助法の以下の適用地域住民であり、住家の全半壊した方
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災害救助法適用地域(平成28年8月30日現在)
【北海道】
帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町
【岩手県】
盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町
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2.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、一部負担金等免除申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が
必要となります。
なお、以下については免除対象外となります。
◆食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
◆柔道整復師、あんま・マッサージ、はり・きゅう師による施術、その他療養費

3.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名

4.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。

(お問い合せ先)電話 045-641-7713

 

 

 

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