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社会保険審査の見直しに伴う教示文の通知方法について(変更)

2016年08月19日(金) 10:36:20 by 神奈川県機器健康保険組合 

平成28年4月1日より「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」の施行を受け、下記の届出に関する教示内容が変更になりました。

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・被保険者資格取得届          ・被保険者資格喪失届
・被保険者報酬月額変更届        ・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者賞与支払届          ・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
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これに伴い当組合では、平成28年4月1日より通知書をお返しする際に、下記、教示文
を同封させていただいておりましたが、今後は送付せず、下記により読み替えさせていた
だきますのでよろしくお願い申し上げます。

健康保険組合教示文(平成28年4月1日より)
1.社会保険審査官(資格、報酬、保険給付等の教示文)
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書
又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、
審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができま
す。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書
又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審
査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があ
ったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。
(ただし、原則として、決定 又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくな
ります。)
なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい
損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経な
くても提起することができます。

2.社会保険審査会(保険料等の教示文)
この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。審査
請求は、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審
査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取 消しの訴えは、処分があったことを知っ
た日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)
に、健康保険組合を 被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の
日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)

 

 

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