2016年12月28日(水) 13:51:46 by 神奈川県機器健康保険組合
平素は当組合の事業運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、健康保険法施行規則の一部改正により、平成29年1月から新規加入者の届け出にマイナンバーの記載が必須となるため、「被保険者資格取得届」と「被扶養者異動届」の様式が変更となりました。
つきましては、ホームページ「届出申請書一覧」よりダウンロードしてご利用ください。
なお、「被保険者資格取得届」と「被扶養者異動届」の紙の届出用紙をご希望の場合、別紙申込書によりFAX(045-641-3176)によりお申し込みください。
また、下記の場合については、「個人番号届」を併せてご提出くださいますようお願いいたします。
①被保険者資格取得届・被扶養者異動届(増)を提出する際、個人番号が未発行の場合
②従来の用紙を使用した場合
2016年09月13日(火) 10:57:09 by 神奈川県機器健康保険組合
台風10号により被災された皆さまへ
このたびの台風10号により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができ ます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者
災害救助法の以下の適用地域住民であり、住家の全半壊した方
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災害救助法適用地域(平成28年8月30日現在)
【北海道】
帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町
【岩手県】
盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町
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2.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、一部負担金等免除申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が
必要となります。
なお、以下については免除対象外となります。
◆食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
◆柔道整復師、あんま・マッサージ、はり・きゅう師による施術、その他療養費
3.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
4.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713
2016年08月19日(金) 10:36:20 by 神奈川県機器健康保険組合
平成28年4月1日より「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」の施行を受け、下記の届出に関する教示内容が変更になりました。
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・被保険者資格取得届 ・被保険者資格喪失届
・被保険者報酬月額変更届 ・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者賞与支払届 ・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
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これに伴い当組合では、平成28年4月1日より通知書をお返しする際に、下記、教示文
を同封させていただいておりましたが、今後は送付せず、下記により読み替えさせていた
だきますのでよろしくお願い申し上げます。
健康保険組合教示文(平成28年4月1日より)
1.社会保険審査官(資格、報酬、保険給付等の教示文)
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書
又は口頭で社会保険審査官(地方厚生(支)局内)に対して審査請求をすることができます。また、
審査請求の決定に不服があるときは、再審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができま
す。再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に文書
又は口頭で社会保険審査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取消しの訴えは、審
査請求の決定があったことを知った日から6か月以内(再審査請求があったときは、その裁決があ
ったことを知った日から6か月以内)に、健康保険組合を被告として提起することができます。
(ただし、原則として、決定 又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができなくな
ります。)
なお、審査請求があった日から2か月を経過しても決定がないときや、処分の執行等による著しい
損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、審査請求の決定を経な
くても提起することができます。
2.社会保険審査会(保険料等の教示文)
この処分に不服があるときは、審査請求又は処分の取消しの訴えを提起することができます。審査
請求は、 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で社会保険審
査会(厚生労働省内)に対して行うことができ、処分の取 消しの訴えは、処分があったことを知っ
た日から6か月以内(審査請求があったときは、その裁決があったことを知った日から6か月以内)
に、健康保険組合を 被告として提起することができます。(ただし、原則として、処分又は裁決の
日から1年を経過したときは、提起することができなくなります。)
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2016年06月02日(木) 09:00:41 by 神奈川県機器健康保険組合
平成28年熊本県熊本地震により被災された皆さまへ
このたびの熊本県で発生した熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
今回の地震で被災され、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、当健康保険組合までお申し出ください。
1.対象者
災害救助法の以下の適用地域住民であり、住家の全半壊した方
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災害救助法適用地域(平成28年4月14日現在)
熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町
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2.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、一部負担金等免除申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等の添付が
必要となります。
3.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
4.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713